プレママ

パパの育児休暇、金銭的に損をしないタイミング

パパが育児休暇をとるケースも少しずつではありますが、増えてきたのではないでしょうか?とは言っても、まだまだ全体で見ると少ないですが・・・

育児休職義務化について”マスコミでも取り上げられたことがありました。記事によると、中小企業の7割が義務化反対との調査結果が出ました。個人的には義務化しないと取りにくい空気があるのだろうなと思いつつ、本来は取りたいと思った人がきちんと取れる仕組みや風土作りが必要なのではないかと思っています。

ちなみに我が家の育児休職事情はと言うと、こんな感じでした。

【1人目】

里帰り出産のため夫は育児休暇は取得せず、生後2ヶ月まで里帰りをして、生後3ヶ月目に自宅へ戻りました。私の育児休職は3年(満3歳の誕生月まで)。

【2人目】

1人目の育児休職中に出産(2歳差)。里帰りするかどうかを迷いましたが、実家周辺には上の子を預ける一時保育や保育園での預かりがなかったので、里帰りはせず夫に出産予定日周辺から1 ヶ月の育児休職を取得してもらいました。上の2歳の子は、市の制度を利用した保育や、一時保育などの施設をフル活用して出来るだけ預けていました。

 

2人出産を振り返って見ると、1人目育児の時には育児自体が初めてで手探りなので、自分以外の大人がもう1人いてくれることで、赤ちゃんの抱っこを変わってくれる人がいること、話し相手になってくれたりすることが、かなり心の支えになっていました。なので、初産の時には自分以外の大人がいると言う優先順位は私の中で大きかったです。

二人目育児の時には(上の子は2歳)、赤ちゃんのお世話には慣れているのですが、上の子の面倒をみてもらうこと、日中は上の子がいると一人目の時のように赤ちゃんが寝たら自分も昼寝をすると言う睡眠が確保できないので、夜泣きの対応を交代でやってもらえると言う点が大きかったです。我が家の場合は、夫が寝不足で仕事をすると言うことは安全上考えられなかったので、1ヶ月とはいえ、生活が軌道に乗るまで育児休暇をとってもらえた事は、私にとってはかなりの助けになりました。

 

さて、パパが育児休暇をとるのであれば、金銭面で損をしないためにチェックしておいた方が良いことがあります。それは、どのタイミングで育児休暇を取れば収入が減りにくいか?を確認しておく事です。

パパが育児休職を取る場合、タイミングを上手く利用すると、社会保険料が免除され、それほど手取りを減らさないようにすることもできるようです。夫のこの計算を会社側の担当者と確認しながらやっていました。国の制度を知って損をしないように取得したいですね!

もちろん育児をするためのお休みなので、タイミングなんてどうでも良いと言う方もいらっしゃるかもしれませんが、社会保険料が免除されるかどうかは数万円の差が(収入が多い人はもっと)出てくるので、後から後悔しないためには確認しておく方が良いかも知れません。

 

制度

育児休業を取得すると”育児休業等を開始した日が含まれる月から、終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間”が原則として健康保険料(40歳以上は介護保険料も含む)厚生年金保険料といった社会保険料が免除されると定められています

 

例えば7/31-8/14まで2週間育児休職をとった場合、取得した日は7/31なので7月分の社会保険料は免除となります
(月末が日曜日など休日の場合は該当しないので確認が必要)

変な話、月末の31日だけ育児休暇を取得した場合にも、7月の社会保険料は免除です。結果的に社会保険料分手取りが増えると言うことに・・・

またボーナスが支給される月に育児休業を取得すれば、ボーナスにかかる社会保険料も併せて免除になります。7月か8月にボーナスが支給されたとするとそのボーナスの社会保険料も免除と言うことです。

 

例 月36万円の収入でボーナスが70万円の場合

月36万の人の場合の社会保険料約5万円

ボーナス70万円の場合の社会保険料約10万円

社会保険料の免除合計約15万円

 

特にボーナスの時期辺りに育児休暇を取る場合、人によっては大きな免除額になり、育児休職で減ったお給料より手取りアップしてしまう可能性も!?

収入やボーナスの額によって、様々かと思いますが家族で話し合い、どのタイミングで育児休暇を取ったら良いか?決める参考になれば幸いです。

-プレママ

Copyright© Acha-mama blog , 2023 All Rights Reserved.